2026年12月31日までに準備すべきこと

  1. 簡易課税制度選択届出書の提出

簡易課税制度の適用を受けたい課税事業者は、「利用したい事業年度」が始まるまでに簡易課税制度選択届出書の提出が必要です。

・個人事業主:2026年12月31日が提出期限です

・法人の場合:事業年度の開始月によって提出期限が異なります

期限を過ぎると翌年度まで簡易課税が利用できなくなるため、簡易課税制度の適用を予定している方は提出期限に要注意です

2.資金繰り計画の見直し、納税額1.5倍増への備え

個人事業主の場合、2027年以降は3割特例が適用されます。

課税売上高が1,000万円以下の場合、2割特例が利用できる2026年までと比較すると、売上高が同じでも消費税の納税額が約1.5倍になります。

3割適用の対象となる確定申告は2027年3月と2028年3月になります。

期限が近づいたら、いや、近づく前に、資金繰り計画も見直しましょう。

所得税や消費税を自分で手続する方も、面倒な手続や登録・申請をすべて代行してくれるような税理士さんにマルっとお任せの方も、事前に準備をしておきたいですね。

(インボイス専門税理士集団たんぽぽ)

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