オンラインで
完結!
たんぽぽの
ワンストップ・インボイスサービス
たんぽぽでは、インボイス制度の対策に必要な「適格請求書発行事業者の登録申請」、および「消費税申告」の手続き代行を承っております。税理士と提携し、個人事業主(自営業)・フリーランスの方向けに費用を抑えたサービスをご提供致します。
「これまで免税事業者だったけど、インボイス制度を機に初めて消費税を納めることになった」という個人事業主(自営業)・フリーランスの方であれば、どなたでもご利用いただけます。
ご利用イメージ
あなた
お申し込み
通知書のお渡し・
申告書/納付書の
お渡し
たんぽぽ(弊社)
情報共有・連携
税理士
登録申請・
消費税申告
通知書の発行・
受付結果
(受信通知)
税務署
サービス
SERVICEサービス
インボイス登録する方は、下記4つを行う必要があります。
- 税務署に届出を行う(適格請求書発行事業者の登録申請)
- 得意先にインボイス番号を記載した請求書を発行する
- 消費税の申告を行う
- 消費税を納付する
上記のうち、たんぽぽでは、
- 税務署に届出を行う(適格請求書発行事業者の登録申請)
- 消費税の申告を行う
の代行サービスをご提供しております。
パソコン・スマートフォンを使ってオンラインで完結致しますので、お時間がない方も手軽にご利用いただけます。
また、消費税だけでなく、所得税の申告もご希望の方には「所得税+消費税」のセットでの申告代行も承ります。
適格請求書発行事業者の登録申請代行サービス
インボイス発行事業者となるためには、税務署に「適格請求書発行事業者」の届出を行う必要があります。
税務署での審査があるので届出をしてもすぐに登録されるわけではないため、余裕をもって届出を行うことをお勧めします。
「適格請求書発行事業者の登録申請」は郵送で提出することもできますし、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用してインターネットで提出することも可能です。
「難しそう。税理士の知り合いもいないし・・・」とお困りの方は、たんぽぽの代行サービスをご利用いただくと、オンラインで必要事項を入力するだけで、提携税理士が「適格請求書発行事業者」の登録申請手続を代理で行います。
消費税(2割特例)の申告代行サービス
インボイス登録事業者になると、消費税の納税が必要になります。
消費税の計算や申告方法には次の3つがあります。
- 本則課税(原則課税、一般課税とも言う)
- 簡易課税
- 2割特例
たんぽぽのサービスは「2割特例」に特化したサービスです。
売上(収入)の金額だけで納税する消費税を簡単に計算することができますので、仕入や経費の計算が不要(=簡易)です。
もちろん、自分でも計算や申告をできますが、これらの時間や手間暇を省きたい、という方々のサポートをするのが役目です。 個人で税理士さんや税理士法人と契約する場合には手厚いサポートを受けられますが、サポートに見合った報酬も必要となります。
たんぽぽは、2割特例に全集中して多数の業務を請け負うことにより、簡単でリーズナブルなサービス提供を目指しています。
「所得税+消費税」の申告代行サービス
インボイス登録事業者となった個人事業主・フリーランスの方は、消費税だけでなく、所得税の確定申告も行う必要があります。
いままで所得税の確定申告は自分でやってきたけど、消費税の申告も増えるなら、この機会にまとめて任せてしまいたい。
そんなお客様の声を反映して開発された、「所得税+消費税」の申告代行サービスです。
所得税は所得や控除の種類が多く、申告書も個々の状況に合わせて作成されるため、お客様のお申込み後は弊社の担当者が専任で担当いたします。
なお、消費税は「本則(原則課税)」と「2割特例」のどちらかを選択してご利用頂けますが、所得の種類が少ない場合には2割特例のご利用をお勧めしています。所得や経費の種類が多く、消費税も本則(原則課税)を利用する方が有利となる場合には、本則のご利用をお勧めしています。
ご不明な点や疑問がありましたら、遠慮なくお問い合わせページからご連絡ください。
ご利用料金について
たんぽぽは、インボイス制度に悩んでいる個人事業主(自営業)・フリーランスの方に特化してサービスを提供することで、低価格を実現しています。
サービス内容 | 提供期間 | お申し込み時期 | ご利用料金(税込) |
---|---|---|---|
適格請求書発行事業者 の登録申請代行サービス | 随時 | 期限なし | 1,900円 |
消費税(2割特例) の申告代行サービス | 2025年3月28日まで | 2025年3月28日まで | 19,000円 |
「所得税+消費税(2割特例)」 の申告代行サービス | 2025年3月9日まで | 2024年12月末まで | 35,000円~※ |
2025年1月末まで | 45,000円~※ | ||
2025年2月以降 | 55,000円~※ | ||
「所得税+消費税(本則)」 の申告代行サービス | 2025年3月9日まで | 2024年12月末まで | 55,000円~※ |
2025年1月末まで | 65,000円~※ | ||
2025年2月以降 | 80,000円~※ |
(スクロールできます)
所得税の申告は所得の種類や金額、経費や控除の有無によって作業時間が変動するため、個別の状況をお伺いしてからご利用料金を提示させて頂きます。
提示させて頂いた料金にご不満の場合にはお申し込みを中止して、サービスを利用しないことができます。
ご利用の流れ
FLOWご利用の流れ
お支払い(前払い)
つづいて「お支払い」ボタンより決済をお願い致します。これでお申し込み完了です。
Squareの決済ページへ移ります
手続きの代行
たんぽぽが税理士と提携し、必要書類を作成して税務署へ届け出ます。
通知書のお渡し
税務署から発行された登録通知書もしくは申告書受領通知書/納付書をお渡し致します。
FAQよくあるご質問
なぜ、インボイス登録事業者にならないといけないのですか?
インボイス登録事業者は必ずならなければいけないものではなく、自分で選択するものです。
そして、インボイス登録事業者になる場合とならない場合では、取引先が納税する消費税が変わる、という影響を受けるため、インボイス登録事業者を選択するケースが増えていると言えます。
インボイス登録事業者にならない場合に取引先が受ける影響は何ですか?
取引先は、インボイス登録事業者に支払った消費税しか控除(=費用計上みたいなもの)ができません(6年間の猶予措置がありますので、徐々に控除できない部分が増えていきます)。したがって、インボイス登録事業者ではない相手先に支払った消費税分は取引先が納税を負担することになります。
取引先が負担を受け入れてくれるのであれば免税事業者のままで問題ありませんが、取引先が負担を回避するため、支払相手先にインボイス登録事業者になって欲しいと願うことも多いと考えられます。
消費税の2割特例とは何ですか?
2割特例とは、インボイス制度の緩和措置として導入されたもので、売上1,000万円以下の場合は、3年間限定で年間の収入合計に含まれる消費税額の2割の額を納付します。収入550万円(税込)の場合、消費税額10万円を納付することになります。
(計算式)
売上500万円(550万円÷1.1)×消費税率10%×2割=10万円
結果として、簡易課税の「みなし仕入率」80%と同じ効果となるので、簡易課税のみなし仕入率が80%未満の業種の場合には、2割特例を利用した方がお得になります。また、2割特例の利用においては税務署への事前届出は必要なく、申告書にその旨を記載するだけです。