たんぽぽのインボイス登録申請代行サービス

オンラインで
完結!

たんぽぽ
ワンストップ・インボイスサービス

たんぽぽでは、インボイス制度の対策に必要な「適格請求書発行事業者の登録申請」、および「消費税申告」の手続き代行を承っております。税理士と提携し、個人事業主(自営業)・フリーランスの方向けに費用を抑えたサービスをご提供致します。

「これまで免税事業者だったけど、インボイス制度を機に初めて消費税を納めることになった」という個人事業主(自営業)・フリーランスの方であれば、どなたでもご利用いただけます。

ご利用イメージ

個人事業主・フリーランス

あなた

お申し込み

通知書のお渡し・
申告書/納付書の
お渡し

たんぽぽのインボイス登録申請代行サービス

たんぽぽ(弊社)

情報共有・連携

税理士

税理士

登録申請・
消費税申告

通知書の発行・
受付結果
(受信通知)

税務署

税務署

サービス

SERVICEサービス

インボイス登録する方は、下記4つを行う必要があります。

  1. 税務署に届出を行う(適格請求書発行事業者の登録申請)
  2. 得意先にインボイス番号を記載した請求書を発行する
  3. 消費税の申告を行う
  4. 消費税を納付する

上記のうち、たんぽぽでは、

  • 税務署に届出を行う(適格請求書発行事業者の登録申請)
  • 消費税の申告を行う

の代行サービスをご提供しております。

パソコン・スマートフォンを使ってオンラインで完結致しますので、お時間がない方も手軽にご利用いただけます。

また、上記のサービスをご利用いただいた方に限り、別途所得税の申告代行も承ります。所得税に関するご相談は「お問い合わせ」ページのフォームよりご連絡ください。

たんぽぽのインボイス登録申請代行サービス
税務署への届出を代行

適格請求書発行事業者の登録申請代行サービス

適格請求書発行時業者の登録申請

インボイス制度がはじまる2023年10月1日からインボイス発行事業者となるためには、2023年9月30日までに税務署に「適格請求書発行事業者」の届出を行う必要があります。

税務署での審査があるので届出をしてもすぐに登録されるわけではありませんので、2023年10月からインボイス番号が必要な方は、すぐに届出を行うことをお勧めします。

「適格請求書発行事業者の登録申請」は郵送で提出することもできますし、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用してインターネットで提出することも可能です。

「難しそう。税理士の知り合いもいないし・・・」とお困りの方は、たんぽぽの代行サービスをご利用いただくと、オンラインで必要事項を入力いただくだけで、提携税理士が「適格請求書発行事業者」の登録申請手続を代理で行います。

消費税の申告を代行

消費税の申告代行サービス

消費税の申告

インボイス登録事業者になると、消費税の納税が必要になります。
消費税の計算や申告方法には次の3つがあります。

  1. 本則課税(原則課税、一般課税とも言う)
  2. 簡易課税
  3. 2割特例

たんぽぽのサービスは「2割特例」に特化したサービスです。
売上(収入)の金額だけで納税する消費税を簡単に計算することができますので、仕入や経費の計算が不要(=簡易)です。

もちろん、自分でも計算や申告をできますが、これらの時間や手間暇を省きたい、という方々のサポートをするのが役目です。 個人で税理士さんや税理士法人と契約する場合には手厚いサポートを受けられますが、サポートに見合った報酬も必要となります。

たんぽぽは、2割特例に全集中して多数の業務を請け負うことにより、簡単でリーズナブルなサービス提供を目指しています。

Service Fee

ご利用料金について

たんぽぽは、インボイス制度に悩んでいる個人事業主(自営業)・フリーランスの方に特化してサービスを提供することで、低価格を実現しています。

サービス内容提供期間ご利用料金
適格請求書発行事業者の登録申請代行サービス2,200円(税込)
消費税の申告代行サービス2024年3月28日(木)まで22,000円(税込)
所得税の申告代行サービス2024年3月11日(月)まで33,000円~(税込)

ご利用の流れ

FLOWご利用の流れ

Step01
お申し込み

必要事項の送信

お申し込みフォームに必要事項をご記入のうえ、送信ください。

Step02
支払い

お支払い(前払い)

つづいて「お支払い」ボタンより決済をお願い致します。これでお申し込み完了です。

Squareの決済ページへ移ります

Step03
たんぽぽと税理士

手続きの代行

たんぽぽが税理士と提携し、必要書類を作成して税務署へ届け出ます。

Step04
通知書

通知書のお渡し

税務署から発行された登録通知書もしくは申告書受領通知書/納付書をお渡し致します。

FAQよくあるご質問

なぜ、インボイス登録事業者にならないといけないのですか?

インボイス登録事業者は必ずならなければいけないものではなく、自分で選択するものです。

そして、インボイス登録事業者になる場合とならない場合では、取引先が納税する消費税が変わる、という影響を受けるため、インボイス登録事業者を選択するケースが増えていると言えます。

インボイス登録事業者にならない場合に取引先が受ける影響は何ですか?

取引先は、インボイス登録事業者に支払った消費税しか控除(=費用計上みたいなもの)ができません(6年間の猶予措置がありますので、徐々に控除できない部分が増えていきます)。したがって、インボイス登録事業者ではない相手先に支払った消費税分は取引先が納税を負担することになります。

取引先が負担を受け入れてくれるのであれば免税事業者のままで問題ありませんが、取引先が負担を回避するため、支払相手先にインボイス登録事業者になって欲しいと願うことも多いと考えられます。

消費税の2割特例とは何ですか?

2割特例とは、インボイス制度の緩和措置として導入されたもので、売上1,000万円以下の場合は、3年間限定で年間の収入合計に含まれる消費税額の2割の額を納付します。収入550万円(税込)の場合、消費税額10万円を納付することになります。

(計算式)
売上500万円(550万円÷1.1)×消費税率10%×2割=10万円

結果として、簡易課税の「みなし仕入率」80%と同じ効果となるので、簡易課税のみなし仕入率が80%未満の業種の場合には、2割特例を利用した方がお得になります。また、2割特例の利用においては税務署への事前届出は必要なく、申告書にその旨を記載するだけです。

 

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