3割特例・簡易課税・本則課税、どれを選ぶべきか?~簡易課税の場合~

3割特例は利用できる条件が以下のように定められています。

・課税売上高が1,000万円以下

・個人事業主のみ

そのため、課税売上高が1,000万円超の売上がある個人事業主及び法人は2027年以降は「本則課税」または「簡易課税」のどちらかを選択する必要があります。

今回は「簡易課税」のお話をします。

簡易課税とは実際にかかった仕入れや経費の消費税にかかわらず、「業種ごと」の「みなし仕入率」を使って消費税納税額の計算を簡単にする方法です。

なお、利用できる条件は「前々年度の課税売上高が5,000万円以下の事業者」です。

簡易課税の税額=売上-みなし仕入率(=売上×90%~40%)

ここで最重要なポイントが「業種ごと」の「みなし仕入率」になります。

みなし仕入れ率は最も低い不動産業で40%ですが、逆に、卸売業(90%)、小売業(80%)、農業・林業・漁業(70%)など3割特例よりも有利になる業種もあります。

(注意点)

簡易課税の適用を希望する法人は、事業年度が始まる前に届け出が必要になります。

早めにご自身の法人の属する業種のみなし仕入率を確認し、納税額の有利・不利のシミュレーションがお勧めです。

信頼できる税理士さんがいる場合は、とりあえず相談してみましょう。

相談というと仰々しいので、お話してみましょう。これだけでお互いの距離が少しでも縮むことができるなら、労少なく、利益は大きいハズです。過去の経験からしてもゼッタイそうです、とインボイス・消費税・所得税の申告代行サービス専門家集団のたんぽぽは思います。

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