インボイス制度の導入時に、期間限定で課税事業者の負担を軽減する措置が導入されました。
有名な措置が「2割特例」であり、2026年10月以降は3割特例に縮小されることになります。
もう一つの措置が免税事業者(=インボイス制度導入後も課税事業者になっていない事業者)との取引に利用できる「仕入税額控除」です。インボイス制度導入から数年が経過したため、今後は仕入税額控除も徐々に縮小されることになっています。
<2026年10月から仕入税額控除が段階的に引き下げ>
本来、インボイス制度の導入により、課税事業者は原則として免税事業者との取引について税額控除ができなくなりますが、経過措置として免税事業者からの仕入れについても税額控除を一部認める制度が導入されました。
ただし、2026年10月から仕入税額控除の割合が引き下げられるため、要チェックです。
仕入税額控除の引き下げスケジュールは以下の通りです。
2026年9月末まで⇒税額の80%
2028年9月末まで⇒税額の70%
2030年9月末まで⇒税額の50%
2031年9月末まで⇒税額の30%
2031年10月以降 ⇒税額の0%
いろいろ細かいのが税務の世界ですが、小難しい手続や登録・申請をすべて代行してくれる税理士さんに依頼しちゃいたいところですね(インボイス専門税理士集団たんぽぽ)。

