インボイスとフリマアプリの関係

大寒波がやってきてます。税金の世界というのは寒い時期にピークを迎えますね。まずは所得税の確定申告を控えてみなさんもいろんな書類をひっくり返して、整理整頓して、早めにやっておけば。。。わかりますとも

今年はインボイス導入により所得税+消費税の申告が必要となった方も多く、消費税に関する帳簿の作成方法などのお問合せが増えています。そんな中で(自分の中で)おおっ?と思ったフリマアプリの話題です。

フリマアプリで物品を購入した場合、購入先(仕入先)が匿名(ハンドルネームなど)の場合はインボイス制度に適合した請求書がもらえないので仕入控除はできなくなるのか?というギモンについて、国税さんはしっかりと流行に乗っておりました。

<フリマアプリで仕⼊先が匿名でも控除>

フリーマーケットアプリ等(フリマアプリ等)で古物商以外の事業者が、免税事業者等から仕⼊を⾏った際に、仕⼊先が匿名の場合は「仕⼊先の⽒名⼜は名称」として「フリマアプリ等の名称及び仕⼊先のアカウント名」を帳簿に記載し、その記載がされた区分記載請求書等(取引画⾯)を保存することで80%⼜は50%控除の経過措置を適⽤できる、とのこと

すなわち!

➀(名称)ヤ〇ーオークション、(仕入先アカウント)たんぽぽバンザイ、を帳簿に記載

②取引画面のスクショを保存

これで80%控除(免税事業者からの仕入税額控除)は可能になる、ということです

国税さんの文書にスクショとは書けないのか?という新たなギモンは別の機会に。。

所得税も消費税も大きい話なのに実際は小さな事務が多くて煩雑ですよね。なんでも気軽に相談できる税理士さんが思い浮かぶ人は悩むよりも先に遠慮なく相談しちゃいましょう!(インボイス専門税理士集団たんぽぽ)

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