またまた引き続き、確定申告のおはなしです。
まず、2024年度分の確定申告の期間は、2025年2月17日(月)~2025年3月17日(月)です。
そして、2024年分は次のような変更がありますので要チェックです。
➀確定申告書における「定額減税」の記載
②住宅ローン控除の拡充により第二表に「住宅」欄が追加
③確定申告書等の控えへの収受印が廃止
本日はこのうち、③についての説明です。
③確定申告書等の控えへの収受印が廃止
国税庁さんは、申告手続き等のオンライン化、事務処理の電子化など、国税に関する手続きや業務の在り方の抜本的な見直し(税務行政のDX)を進めているそうなんです。
その取り組みの一環として、2025年1月から、確定申告書等の控えへの収受日付印の押なつ(いわゆる押印です)を行わないこととしたそうです。
それでも、当分の間は窓口で交付する「リーフレット」に申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載したものを、希望者に交付してくれるそうです。ありがたや~?
これまでは、金融機関への融資申請ほか、コロナ禍で行われた持続化給付金の申請の際も、申告書を紙で提出している場合は、収受日付印のある申告書が原則必要とされていたけど、国税庁さんは「金融機関や補助金・助成金などを担当する行政機関などに対して、今般の見直し内容について事前に説明を行い、『2025年1月以降は、各種の事務において収受日付印の押なつされた申告書等の控えを求めない』ことを徹底いただくようにお願いしております。」と珍しくお願いしています。ただし、金融機関等への浸透には時間がかかることも予想されるので、希望者に交付という方法を(やりたくないけど)やります、ということなんでしょうね。
確定申告書等の控えへの収受印の廃止によって、今後は自分で控えの作成・保管や、提出年月日の記録・管理をすることが必要になりそうですね。申告書の控えと提出日時の把握が大事そうです。
ご自分で手続する方も、面倒な手続や登録・申請をすべて代行してくれるような税理士さんにぶん投げちゃう方も、事前に準備をしておきたいですね。
(インボイス専門税理士集団たんぽぽ)