2024年度分の確定申告の話題②

引き続き、確定申告のおはなしです。

まず、2024年度分の確定申告の期間は、2025年2月17日(月)~2025年3月17日(月)です。

そして、2024年分は次のような変更がありますので要チェックです。

➀確定申告書における「定額減税」の記載

②住宅ローン控除の拡充による「住宅」欄の追加

③確定申告書等の控えへの収受印が廃止に

本日はこのうち、②についての説明です。

②住宅ローン控除の拡充による「住宅」欄の追加

住宅ローン控除が拡充されたことに伴い、確定申告書の第二表に「住宅」欄が追加されました。

<2024年度税制改正による住宅ローン控除の拡充>

19歳未満の扶養親族を有する子育て世帯と、夫婦のいずれかが40歳未満の若者夫婦世帯(特例対象個人)の住宅ローン減税が拡充されたもの。

具体的には、住宅ローン控除の借入限度額が、子育て世帯・若者夫婦世帯が2024年に入居する場合には、以下のようになった。

  • (1) 認定住宅:5,000万円
  • (2) ZEH水準省エネ住宅:4,500万円
  • (3) 省エネ基準適合住宅:4,000万円

本人が特例対象個人に該当する場合で、配偶者が配偶者控除(または配偶者特別控除)の適用対象者でない、もしくは扶養親族が19歳未満で扶養控除の適用対象者でないときは、確定申告書の「配偶者や親族に関する事項」の「住宅」欄の「特個」にマルをつける必要があります。

特個って。。。省略表現の極みはお役所にあったんですね、と妙に感心しました

いろいろ細かいのが税務の世界ですが、小難しい手続や登録・申請をすべて代行してくれるような税理士さんに依頼しちゃいたいところですね(インボイス専門税理士集団たんぽぽ)。

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