2024年度分の確定申告の話題➀

たんぽぽでも所得税の確定申告サービスを取り扱い始めましたので、インボイス(消費税)だけでなく、所得税についても何かしら有用な情報を提供せねば。。。の思いに至った次第です。

まず、2024年度分の確定申告の期間は、2025年2月17日(月)~2025年3月17日(月)までです

そして、2024年分は次のような変更がありますので要チェックです。

➀確定申告書における「定額減税」の記載

②住宅ローン控除の拡充により第二表に「住宅」欄が追加

③確定申告書等の控えへの収受印が廃止に

本日はこのうち、①についての説明です。

➀確定申告書における「定額減税」の記載

確定申告書・第一表に「定額減税」の欄が追加されました。

2024年は、本人・同一生計配偶者・扶養親族(いずれも日本の居住者に限る)について、1人当たり所得税3万円(住民税1万円)を減税する定額減税が実施されたことによるものです。

確定申告書を提出する際は、確定申告書・第一表の「税金の計算」の「令和6年分特別税額控除」欄に、本人と定額減税を受ける同一生計配偶者+扶養親族の人数を記載し、人数✕3万円の所得税の定額減税の合計額を記載する必要があります(住民税の定額減税は2024年第1期分の税額から控除されているため、申請は不要です・・・この辺がややこしいです)。また、確定申告書・第二表の「配偶者や親族に関する事項」欄に、定額減税を受ける同一生計配偶者や扶養親族の氏名、マイナンバー(個人番号)、続柄、生年月日、「その他」欄に「2」を記載する必要があります。

なお、定額減税の対象となる方は、次のようになっています

(1) 本人

合計所得金額が1,805万円以下(給与収入だけの場合、給与収入が2,000万円以下)

(2)同一生計配偶者、扶養親族

次の全ての要件に該当する配偶者、扶養親族

A納税者本人と生計を一にしている

B合計所得金額が48万円以下(パートなど給与収入のみの場合は、給与収入が103万円以下。青色事業専従者給与受給者または白色事業専従者控除適用者は対象外)

ちまたで噂の103万円の壁なるものもチラチラ見えますね。 どうしてこんなに複雑にできるのか、凡人には理解し難いところですが、面倒であることには変わりなく、すべて代行してくれるような税理士さんに出会えるといいですね(インボイス専門税理士集団たんぽぽ)。

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