国税庁さんが公表している「インボイス発行事業者の申告の状況」は以下のようになっています。
➀2023年中にインボイス発行事業者になった者は197万6千人であり、そのうち期限内の申告者数は174万4千人(約90%)
②免税事業者からインボイス発行事業者になった者は104万8千人であり、そのうち期限内の申告者数は87万5千人(約83%)、2割特例を適用した申告者数は73万4千人(約70%)
初年度の実績なのでどのように読むかは難しいところですが、インボイス発行事業者になった場合の初回は2割特例を選択する割合がとても大きいことがわかりますね。
そこで、2年目を迎える方へ2割特例を選択する場合の留意点です。
➀2024年分の消費税の確定申告においても2割特例の適⽤を検討すると思いますが、基準期間(2022年分)の課税売上⾼が1,000万円を超える場合等は、この2割特例の適⽤を受けることができません。
②2割特例の適⽤を受けることができない場合であっても、基準期間(2022年分)の課税売上⾼が5,000万円以下であれば、簡易課税制度の適⽤を受けることができます。
③2023年分に2割特例の適⽤を受けたが、2024年分で簡易課税制度の適⽤を受ける場合(上記②の場合)は、2024年12⽉末⽇までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。
なんと、③は期限間近ですので気を付けてくださいね。もう年の瀬であることを感じるような期限設定ですが、わかりやすいと言えばわかりやすい期限になっています。
ご自分で手続する方も、面倒な手続や登録・申請をすべて代行してくれるような税理士さんにぶん投げちゃう方も、良い年越しのための準備をしておきたいですね。
(インボイス専門税理士集団たんぽぽ)