国税庁さんの特設ページからには2割特例の適用に係る簡易的なFAQも掲載されています。その中に、2割特例を適用できない者のQuestionがありました。
結論からすると。。。
・インボイス発行事業者でない課税事業者
⇒うんうん、2割特例はインボイスの制度だからね
・インボイス制度と関係なく課税事業者となる人
たとえば。。。
基準期間の課税売上高が1,000万円超
⇒たしかに、2割特例は1,000万円という話をよく聞く
資本金1,000万円以上の新設法人
⇒まぁ、これも1000万円だし
調整対象固定資産又は高額特定資産の取得により免税事業者とならない事業者
⇒もはやわかりません
ほんとに税法というヤツはわかりにくくする天才ですよね。でも、全部を知ってる必要はないです。大事なのは、自分に該当するかどうか?を見分けられることです。家を買う、車を買う、船を買う、などの特別なイベントがなければ、フツーの条件で見分ければいいのです。
ですがですが、信頼できる税理士さんがいる場合は、とりあえず相談してみましょう。相談というと仰々しいので、お話してみましょう。これだけでお互いの距離が少しでも縮むことができるなら、労少なく、利益は大きいハズです。過去の経験からしてもゼッタイそうです、とインボイス・消費税・所得税の申告代行サービス専門家集団のたんぽぽは思います。