インボイス発行事業者の取りやめにおける15days

まだスタートしたばかりでなんですけど。。インボイス発行事業者をやめる時の手続も知っておいて損はないと思います。

国税庁が公表している「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」、通称「インボイスQ&A」問13では、こんな風に書かれています。

「インボイス発行事業者は、登録を取りやめる届出書(適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書)を提出することにより、インボイス発行事業者でなくなります。」

事業者A⇒ふむふむ、届出書を出せばいいんでしょ。そりゃそうでしょね。

「この届出書の提出をした場合は、原則として、届出書を提出した日の属する課税期間の 翌課税期間からインボイス発行事業者でなくなります。」

事業者A⇒ほおほお、なるほど、翌年からだね。そうだろうね。

「ただし、課税期間の末日間際に提出した場合(具体的には、翌課税期間の初日から起算して15日前の日を過ぎて提出した場合)には、インボイス発行事業者でなくなるのが翌々課税期間からになります。」

事業者A⇒にゃんだって?15日前?それで1年延びるのぉ?

消費税の申告代行専門税理士集団たんぽぽ1⇒残念ながら、税法はこーゆーの多いです。びっくりするぐらい、お役所の色を前面に出してきます。そして、1日たりともオマケしてくれません。もう、そーいうものだと割り切るしか解決(?)方法はないのが現実です。

消費税の申告代行専門税理士集団たんぽぽ2⇒インボイス事業者をやめる時は、年末の15日前、安全を見て12月初旬までに届出書を出す!と意地でも忘れないことが最大の自衛手段です。

タイトルとURLをコピーしました