2割特例のトリビアは。。。基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円を超えると2割特例の対象外となる、でした。
さて、格付けチェック問題です。
2021年の課税売上高が1,000万円を超えており、2023年10月1日に適格請求書発行事業者の登録を受けている個人事業者Xさんの2023年の納税義務について、「A-2023年の1年分」または「B-2023年10月から12月までの3ヶ月分」のどちらでしょうか?
Aを選んだ方。。。一流インボイス人です!
個人事業者Xさんは、基準期間(2年前)である2021年に課税売上高1,000万円を超えているため、2023年1月からすでに納税義務者となっています=2割特例の対象外。したがって、納税義務は1月から12月の1年分になります。
インボイス導入前の売上高で判定されちゃうなんて後出し感が満載ですが、導入側(お国)は「ずーっと言ってたよ」とか言うんですよね。
やっぱり、自分を守るために必要な知識を蓄えて備えておくことがビジネス、特に税金には大事なことなんだなぁ、とインボイス申告代行の専門税理士集団たんぽぽは強く思います。