2割特例のトリビアは。。。基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円を超えると2割特例の対象外となる、でした。
ここで皆さんに格付けチェック問題です。
2021年の課税売上高が1,000万円を超えており、2023年10月1日に適格請求書発行事業者の登録を受けている個人事業者Xさんの2023年の納税義務について、「A-2割特例を使える」または「B-2割特例を使えない」のどちらでしょうか?
Bを選んだ方。。。一流インボイス人です!
個人事業者Xさんは、基準期間(2年前)である2021年に課税売上高1,000万円を超えているため、2023年1月からすでに納税義務者となっています。そして、2割特例はインボイス制度を機に適格請求書発行事業者となった事業者(=2023年10月1日に納税義務者となった事業者)が対象となるため、2023年1月に納税義務者となっている個人事業者Xさんは2割特例の対象外となります。
やっぱり、言葉(単語)が難しくて苦手感がでちゃいますよね。そんな時には、優しく教えてくれて頼りになって、できれば申告の代行もしてくれる一流税理士さん、に出会えますように。