じつは、2023年10月1日からインボイス制度の開始と合わせて消費税の税額計算方法が変更となっています。これにより、事業者は2023年10月1日以降、消費税の売上税額及び仕入税額の計算について「積上げ計算」又は「割戻し計算」を選択できるようになっています。そのため、国税庁が公表した一般的な消費税申告書の書き方と「インボイス制度に対応した設例別の消費税申告書の計算・記載方法」では、2023年10月1日前後で税額計算方法が異なるケースの記載方法や留意事項等が示されています。
2割特例に特化しいるたんぽぽのお客様にとっては積上げ計算や割戻し計算との関係は希薄ですが、「10月から課税事業者となった者は10~12月対応分を記載」という部分は関係がありそうです。
どんな内容かと言うと、2023年9月30日まで免税事業者だった個人事業主が10月1日からインボイス発行事業者として課税事業者となる場合、各種計算表の各欄には、2023年10月1日から12月31 日までの間に対応する金額を記載する、というものです。課税事業者となった2023年10月1日以後の売上等について消費税の申告義務が課されるためですね。うんうん、なるほど。
しかしながら、「課税期間」については2023年10月1日前後で区切られず、2023年1月1日から12 月31日までとなる。これにより、「課税売上高の判定」や「この課税期間を基準期間とする際の基準期間における課税売上高」は、免税事業者である期間(2023年1月1日~9月30日)の課税売上高も含むことに留意しましょう、とのことです。
うーん?? ん?てなりますよね
単純化すると、納税義務は3ヶ月だけど、いろんな判定期間は12ヶ月で計算します、ということなんです。
導入初年度だけの問題とは言え、すぐに複雑な方法を考えつくのはさすがと言うべきでしょうか?納税者自ら申告することを奨励しているハズなんですけど。。信じられないなぁと、インボイス代行サービス専門家集団のたんぽぽは思ったりしている年明けです。