国税庁は2023年11月13日にインボイス制度の「多く寄せられるご質問」を公表しました。10月のインボイス制度開始後に寄せられている質問とのことです。
その中で個人事業主・フリーランスの皆様に関係しそうな案件として「2割特例よりも簡易課税の方が有利になる」というのがありました。
まずはザクッとまとめます
・消費税の申告方法には、仕入控除税額(仕入時に支払う消費税)を実額で計算する「一般課税」、業種で決められたみなし仕入率(一定割合)で計算する「簡易課税制度」、インボイス制度を機に課税事業者となった事業者が利用できる「2割特例(みなし仕入率を80%とする簡易課税と同じ効果)」の方法がある
・このうち、簡易課税制度の卸売業(例えば、雑貨を仕入れて小売店に販売する)では、みなし仕入率90%が適用される
・したがって、卸売業の場合は、2割特例(みなし仕入率80%)よりも簡易課税制度(みなし仕入率90%)の方が納付税額が少なくなるので有利になる
ガリガリすると、こんな感じになります
・卸売業ならば、迷わず簡易課税制度を選択せよ
国税さんが納税者にとって有利な情報を提供するなんて。。。まともですね
これに関しては、裏も闇も地雷もありませんので、国税さんの言う通り、卸売業(仕入先の商品⇒仕入⇒商品をそのまま小売店へ販売)の場合は簡易課税制度を選びましょう!
卸売業以外の方へ
残念ながら2割特例の方が有利又は同じになりますのであしからず。。
さらに残念ながら、国税さんが率先して教えてくれたとは言えず、「多く寄せられるご質問」に回答する形で(本当はイヤイヤかも?)公表されたものであることは忘れてはいけないですね。
やはり、個人事業主・フリーランスの味方となってくれて、インボイスの面倒な手続や登録・申請をすべて代行してくれるような税理士さん(そして優しい)を確保しておきたいものです。
そんな出会いがありますよう、インボイス専門税理士集団たんぽぽは願ってます。