国税庁は2023年11月13日にインボイス制度の「多く寄せられるご質問」を公表しました。10月のインボイス制度開始後に寄せられている質問とのことです。
その中で個人事業主・フリーランスの皆様に関係しそうな案件として「免税事業者が負担した消費税相当額の取引価格上乗せは問題とならず」というのがありました。
本文は例のごとく長文大作なので、ザクッとまとめると次のようになります
・免税事業者が請求書に(免税事業者なのに)消費税相当額を記載したとしても(インボイスと誤認させる恐れ=登録事業者番号がないのに番号を記載することなど、がなければ)罰則の対象とならない
・免税事業者であっても、仕入れの際に負担した消費税相当額を取引価格に上乗せして請求することは適正な転嫁として認められる
ガリガリに嚙み砕くと、こんな感じになります
・免税事業者だって、消費税相当額を請求書に記載してもいいよ
・免税事業者だって、消費税に関係ないわけではなく、仕入れの時に支払った消費税分は上乗せして請求してもいいよ
なんともまともな回答ですね
世の中の税理士さんも千差万別ですが、個人事業主・フリーランスの味方となってくれて、インボイスの面倒な手続や登録・申請をすべて代行してくれるような税理士さんと出会えたなら、余計なことに時間を取られず、安心してビジネスに打ち込めるようになりますね。
そんな日が来ますよう、インボイス専門税理士集団たんぽぽは願ってます。