インボイス制度を契機とした取引条件の見直しに係る注意点③

インボイスを専門とする税理士集団たんぽぽとして注意喚起したい次の事例は、「協賛金等の負担の要請等」です。

公正取引委員会さんの見解はこんな感じです。

取引上優越した地位にある事業者(買手)が、インボイス制度の実施を契機として、免税事業者である仕入先に対し、取引価格の据置きを受け入れるが、その代わりに、取引の相手方に別途、協賛金、販売促進費等の名目での金銭の負担を要請することは、当該協賛金等の負担額及びその算出根拠等について、当該仕入先との間で明確になっておらず、当該仕入先にあらかじめ計算できない不利益を与えることとなる場合や、当該仕入先が得る直接の利益等を勘案して合理的であると認められる範囲を超えた負担となり、当該仕入先に不利益を与えることとなる場合には、優越的地位の濫用として問題となります。その他、取引価格の据置きを受け入れる代わりに、正当な理由がないのに、発注内容に含まれていない役務の提供その他経済上の利益の無償提供を要請することは、優越的地位の濫用として問題となります。

ここでのポイントは。。。

・取引価格は据え置きだけど別の名目で負担を要請する

・合理的な範囲を超える負担を要請する

結局、値下げと同じやん!公正取引委員会へGoです。

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