取引都度の登録番号確認は不要

インボイス制度開始日が迫ってきたので、細かいけど気を付けたいポイント!をアナウンスしたいと思います。第4回は登録番号確認のタイミングについてです。

売手から受領したインボイスの登録番号が有効なものか否かは、買手(事業者)が確認する必要があります。

ただし、全ての取引の都度確認する必要はなく、取引の継続性などを踏まえ、その確認頻度等は事業者が判断すればよい、とされています。

例えば、新規取引先との取引は登録番号を確認し、継続的に取引がある企業との取引では、その都度の確認はしないといった対応が考えられます。

なお、少額特例や2割特例、簡易課税の適用を受ける場合、インボイスを保存することなく仕入税額控除ができるため、こうした対応は不要になります。

今回は買手の目線ですが、買手が2割特例や簡易課税を利用しているなら、インボイス(登録番号が記載された請求書)は不要ということですね。

であれば、取引先が2割特例利用の事業者であれば、こちらは免税事業者という選択肢もアリですね。

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