インボイス制度開始日が迫ってきたので、細かいけど気を付けたいポイント!をアナウンスしたいと思います。第3回はインボイス交付のタイミングについてです。
インボイス発行事業者は、制度が始まる2023年10月1日の取引からインボイスの交付が義務付けられます。
具体的には、商品等の「モノの販売」の場合は、出荷日や相手方の検収日など、「引渡しの日」として合理的な日が10月1日以降の際にインボイスの交付義務が生じます。
「サービスの提供」の場合では、物の引渡しを要する際は「目的物の全部を引き渡した日」、物の引渡しを要しない際は、「役務の全部を完了した日」が10月1日以降になると、インボイスの交付義務が生じることになります。
ポイントは。。必ずしも2023年10月1日以降に交付する請求書等から対応が必要となるわけではないこと!です
例えば、9月中の取引について10月に請求を行う場合は、制度開始前の取引なので、インボイス対応の必要はない、ということになります。
一方、9月中に請求書を出して10月に納品する場合は、インボイス対応の必要があり、納品のタイミングでインボイスを交付するか、取引先に登録番号を通知して請求書と併せて保存を求めるなどの対応をとることになると考えられます。
うーん、実践的!