インボイス制度開始日が迫ってきたので、細かいけど気を付けたいポイント!をアナウンスしたいと思います。第2回はインボイス登録を申請したけど、登録通知が未達という状況の対応です。
インボイス登録の申請を期限の2023年9月30日までに提出したけど、インボイスの交付対応が必要となる2023年10月1日を迎えてもインボイスの登録通知が届かない場合、どうする?
この場合への対応として、「売手が登録申請を9月までに行ったが、10月1日までに登録通知が届かなかった場合の経過的な取扱い」という長~いネーミングの取り扱いが公表されています(センスの評価はお任せします)。
この場合、売手は登録通知を受けた後に、買手に登録番号を知らせる等の事後的な対応をとることになります。小売店など取引後に個別に登録番号を知らせる等の事後的な対応が困難な場合は、HP等に登録番号を掲示等する対応をとることも可能です。
さて、登録通知を受け取り、登録番号を記載したインボイスを交付できるようになった日以降は、記載事項を満たしたインボイス(請求書)の交付が必要となります。
買手としては、売手から事後的に受領した登録番号のお知らせ等を保存することで仕入税額控除が適用できます。消費税の申告期限までに売手から登録番号のお知らせ等がない場合でも、事前に売手がインボイス発行事業者の登録を受ける旨を確認できていれば、事後的に交付された登録番号のお知らせ等の保存を条件に、登録番号のない請求書等に基づき仕入税額控除が可能です。
まとめると、2023年10月1日までに登録通知が届かなかった場合は以下を行えばOKということです
・取引先に登録番号のない請求書を発行するが、「インボイス事業者の登録を受ける旨」を伝える
・事後的に登録番号のお知らせをする
事務手続きで遅れているけど、登録は確実だから、お宅(取引先)の税金には影響しないので安心してね、ということですね