インボイス制度における2種類の2割特例

世間(主に私の周り)では2割特例という単語がWifi電波のようにビュンビュン飛んでいます。

もう流行語と言ってもいいかもしれませんが、2割特例とは「インボイス制度の開始から3年間限定」で「年間の収入で計算する受領した消費税額の2割を納付すればいいよ」という制度なので、年間収入110万円であれば、受領した消費税額10万円(110万円÷1.1)の2割、すなわち2万円(10万円×20%)を納付することになります。

ところでこの2割特例には、2種類あるって知っていました?

ひとつは免税事業者が利用する2割特例、もうひとつは課税事業者が利用する2割特例です。

免税事業者が利用する2割特例はわかりやすいですね。いままで免税事業者で消費税の納付なし、インボイス制度開始に合わせて登録&課税事業者になるけど、3年間は2割特例を利用して面倒な仕入額とか納付額の計算をなくしてしまう、というものです。

もうひとつの課税事業者が利用する2割特例は、いままで課税事業者(すなわち、消費税を納付していた企業とか個人)が、課税事業者の効力を失効させて、2割特例を利用する、というものです。課税事業者は本則(原則)か簡易課税(簡単な計算)かを選べますが、ここに「2割特例」という選択肢が増えたことになり、本則か簡易課税か2割特例か、という3択になったということになります。2割特例という制度自体は同じなので、課税事業者は一番有利な方法を選ぶことができます。注意点は「課税事業者選択不適用届出書」を「課税期間中に」提出して課税事業者選択届出書の効力を失効させる必要がある、ということです。 とてもマニアックな制度だと(私は)思います。

タイトルとURLをコピーしました