原則:消費税は顧客などから受け取った分と、経費などとして支払った分の差額を納める
例外:計算方法を変えることで負担を減らせる可能性あり
3割特例=売上税額の30%を納税=売上高の約3%負担
3割特例が適用されると、納付する消費税額は売上税額の30%、つまり売上高の約3%になります。
(例)
・個人事業主
・売上3,300,000円(うち、消費税300,000円)
・消費税率10%
本来の納税額は300,000円
3割特例の納税額は90,000円(300,000円×30%)
メリット➀税負担の軽減
個人事業主は本来30万円を納税すべきところ、3割特例により納税額が9万円になるので、売上が同じであった場合、税負担を軽減できます。
メリット②簡単な確定申告
消費税の正確な計算(本則課税)の場合は経費を計上する際にインボイス番号を一つひとつ確認する必要がありますが、3割特例の場合は売上だけで税額を計算できるため、計算が超絶楽です。
(3割特例の対象)
・基準期間内に課税売上高が1,000万円を超えていない課税事業者です
・事前の手続きや届け出などは不要です
税金の申告にはまだ余裕のある時期ですが、事前の情報収集はこの時期にやっておきたいものです。 税金の計算や申告・納付が楽になるように、面倒な手続をお手伝いしてくれるような税理士さんを見つけましょうっ。(インボイス専門税理士集団たんぽぽ)

