インボイスの負担軽減の延⻑

年末を迎え、税制改正の情報が飛び交う季節になりました。

いろいろな改正がありますが、まずはこれでしょう。

インボイス(適格請求書)制度について、⼩規模事業者向けに負担を軽減する特例措置を延⻑する方針が出ました!

その内容は以下の通りです

・インボイスを発⾏しない免税事業者からの仕⼊の場合、2026年10⽉から2年間、仕⼊の際に⽀払った消費税額の7割を納税額から控除できる

・その後は控除率を5割、3割と縮⼩して2031年9⽉末に特例措置を廃⽌する

従来の特例措置では2026年9月までは8割控除、2026年10⽉から5割、2029年9⽉末に廃止する予定だったので、控除割合は縮小しますが2年間の延長になる模様です。

ただし、ひとつの免税事業者からの仕⼊に適⽤する上限額は年10億円から1億円に引き下げることで乱⽤を防⽌しています。

また、免税事業者から課税事業者に転換した場合に消費税の納付額を2割に軽減する措置(いわゆる2割特例)は、対象を個⼈事業主に限定して3割に引き上げ、2028年申告分まで延⻑することになりました。

フリーランスなどの個人事業主の方は申告業務が軽減されるので、少しばかりの贈り物になりそうですね。

Merry Christmas♪

(インボイス専門税理士集団たんぽぽ)

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