税金の申告にはまだ余裕のある時期ですが、事前の情報収集はこの時期がピークになりますね。
さて、消費税の申告は、2割特例や簡易課税を選択しない場合、本則(いわゆる原則)での申告になります。この場合は、売上だけでなく仕入の金額を集計するので、取引先(仕入先)が課税事業者か免税事業者かも気になるところです。さらに、近年は電子取引が多いため、インボイス制度と電子取引保存法は相互に影響してくる、という関係があります。
今回はその中でも事務負担が多いとされている「振込等において全ての簡易インボイスを取得し保存すること」の緩和方法をご紹介します。
原則は、⾦融機関の「⼊出⾦⼿数料」や「振込⼿数料」に仕⼊税額控除の適⽤を受けるには、⾦融機関から簡易インボイスを取得し保存する必要があります。
しかし、全ての⼊出⾦や振込みに係る簡易インボイスをそれぞれ取得し保存することは事務負担が膨大となり、実務的にムリです。これ本当です。
そこで、⾦融機関ごとに発⾏を受けた「通帳」や「⼊出⾦明細等」と、その⾦融機関における任意の⼀取引(⼀つの⼊出⾦⼜は振込み)の簡易インボイスを保存することで、仕⼊税額控除の適⽤が認められることになっています。
金融機関ごとに、どれかひとつの取引で簡易インボイスを保存しておけばOKということです。しかも、ETCの利⽤みたいに、⼀定期間ごとに取得するような対応は不要なので、かなり実務的で太っ腹な緩和ですね。
また、インターネットバンキングによる振込⼿数料等について電⼦簡易インボイスが 交付される場合は、ダウンロードして保存することが必要となります。
しかし、オンライン上で随時、電⼦簡易インボイスの内容が確認できるなどの状態である場合には、電⼦簡易インボイスをダウンロードする必要もないとされています。
さらに、⾦融機関から各種⼿数料に係るお知らせ(インボイス発⾏事業者の⽒名⼜は名称及び登録番号、適⽤税率、取引の内容が記載されたもの)を受領した場合は、当該⼀つのお知らせを保存しておけば、簡易インボイスの保存に代えることも可能となっています。
たしかに、これだけネット取引が普及した現代において、全部の取引のインボイス取得は不可能とムダの特盛りセットみたいなものですから、さすがにその辺は国税さんもわかってくださるのでしょう。
そしてできれば、税金の計算や申告・納付が楽になるように、面倒な手続をお手伝いしてくれるような税理士さんを見つけましょうっ。じつは、そんなお手伝いも増えてきたインボイス専門税理士集団たんぽぽです。