フリーランス・個人事業主として初めて確定申告を迎えるときには、帳簿の整理や必要書類の準備に手間取ることは良くあります。かつてのワタクシも。。。気づけば確定申告の期限が目前、「ヤベーヨ×2」とあせった仲間のひとりです。
知っておこう、2つの罪と罰
確定申告に遅れると、罪と罰=ペナルティが発生します。
➀延滞税と加算税
確定申告期限を過ぎたときにまず課されるのは「延滞税」。法定納期限(確定申告締切日)の翌日から完納する日までの日数に応じて課税されます。税率は納期限の翌日から2ヶ月は年2.4%、その翌日以降は年8.7%となっています。
それより深刻(申告?)なのが、「無申告加算税」です。これは確定申告を忘れた(しなかった)ときに課される税金で、自主的に期限後申告を行えば税率は5%ですが、税務署から指摘を受けてしまうと最大15%!
なお、無申告加算税は「法定申告期限から1ヶ月以内に自主的に期限後申告を行うこと」「期限内申告をする意思があったと認められる場合に該当すること」という要件を満たせば免除されるため、遅れても1ヶ月以内がレッドラインだと記憶しておきましょう。
②青色申告特別控除の金額が減る
青色申告を行う個人事業主は、いろんな条件を満たすことで、「65万円」「55万円」「10万円」のいずれかの青色申告特別控除を受けられます。しかし、55万円以上の控除を受ける条件の1つが、「確定申告期限までに報告書を提出すること」です。
確定申告期限を過ぎると控除額が10万円に減り、所得税と住民税を合わせた税負担が大きく増加します。
例えば、所得税率10%、住民税率15%の合計25%の税率の場合、55万円の控除減少によって13万7,500円の税金が発生しちゃうのです。ビビりまくりですね
また、国民健康保険の保険料の計算に使う所得額も大きくなるため、保険料の負担も増えてしまいます。
そして、2024年度分の確定申告の期間は、2025年2月17日(月)~2025年3月17日(月)です。
罪と罰を避けるためにも、確定申告の期限は忘れずに。
忘れちゃいそうな人たちへ
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