2025年のスタートも箱根マラソンを見て、熱く応援していたら自分のスタートが遅れてしまいました。。個人事業主・フリーランスの方、インボイスに関して2025年は何をすべきか?から一緒に考えてみましょう。
インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者となった個⼈事業者の⽅は、2024年分の消費税の確定申告においても2割特例の適⽤について検討することになると思います。
ここでの留意点は次の通りです。
➀基準期間(2022年分)の課税売上⾼が1,000万円を超える場合等は、2割特例の適⽤を受けることができません
②➀に当てはまり2割特例の適⽤を受けることができない個⼈事業者の方でも、基準期間(2022年分)の課税売上⾼が5,000万円以下であれば、簡易課税制度の適⽤を受けることができます
③2023年分に2割特例の適⽤を受けた個⼈事業者が2024年分で簡易課税制度の適⽤を受ける場合には、2024年12⽉末⽇までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります
消費税の納付に関しては、インボイス制度を機に、初めて消費税の確定申告を⾏った個⼈事業者の多くは、2023年10⽉1⽇以後の3か⽉分(10月・11月・12⽉)の取引が申告の対象でしたが、2024年分の申告では、1年分(1月から12月)の取引について申告する必要がありますので、計画的に納税資⾦を準備することが重要になります。
インボイス・消費税・所得税の申告代行サービス専門家集団のたんぽぽはいつも伴走してますっ。ゴールテープの先で待ってます!