今回はインボイスをもらう側(仕入側)のおはなしです。
消費税の仕入税額控除を行う場合、一定の事業者は少額特例の適用により帳簿のみの保存で控除することができる。請求書等の保存は不要だが、事業者が法人税法上の観点から区分記載請求書等を保存していた場合であっても、少額特例の適用が否認されることはない。
なんだか小難しいお話ですね。
紐解いてみましょう
まず、一定規模(基準期間の課税売上高が1億円以下等)の会社はインボイス制度において少額特例(税込1万円未満の課税仕入れは、少額特例を適用することで、帳簿のみの保存で仕入税額を控除できる)が使えます。
この少額特例による仕入税額控除は100%、すなわち、全額が課税仕入れとすることができます。そして、請求書等の保存も不要です。
それに対して、仕入税額相当額の一定割合(80%又は50%)を控除する経過措置(80%等控除)という制度もあります。この場合には、請求書等の保存が必要になります。
ここで話をややこしくしているのが、消費税と法人税の違い、ということになります。
消費税では、少額特例の時は請求書等の保存が不要ですが、なななんと、法人税法では請求書等の保存が必要とされるのです。
で、どういうことが起きるのか??
消費税では不要だが、法人税では必要なのですべての請求書等を保存しておく。そうすると、消費税では少額特例だと思っていたが、請求書等を保存しているならば、経過措置(80%又は50%控除)になってしまうのでは?という心配が持ち上がっていました。
消費税の少額特例であれば100%控除可能なのに対し、80%等控除の場合は20%分が認められなくなるためです。
少額特例と80%等控除の両方の要件を満たす取引について、どちらの制度を適用するかは、納税者が取引ごとに選択できますが、重複適用はできないことになっています。よって、選択適用である以上、区分記載請求書と帳簿の保存があることをもって、80%等控除が適用されることにはならない=少額特例を選択できる、というのが冒頭の小難しいお話の結論になります。 小難しい手続や登録・申請をすべて代行してくれるような税理士さんに依頼ですね(インボイス専門税理士集団たんぽぽ)。