所得税の確定申告期限が到来し、ホホっと一息の状況ではありますが、こんなニュースが飛び込んできました。
国税庁さんは3月1日、e-Taxホームページで「島根県国民健康保険加入者及び沖縄県の医療 機関等を受診した後期高齢者医療制度加入者の方へ(マイナポータル連携を利用される 方)」と題するお知らせを公表しました。
簡単に言うと、マイナポ連携で取得した医療費控除が過少の可能性があるとのことです。
2023年分の確定申告におけるマイナポータル連携で、島根県と沖縄県について医療費通知情報の一部が取得できず、申告済の医療費控除に誤りの可能性があることを注意喚起しているそうです。
所得税の確定申告等では、個人がe-Taxからマイナポータル経由で控除証明書等のデータを一括取得し、各種申告書の該当項目へ自動入力することができます(これをマイナポータル連携といいます)。
医療費控除の適用時に用いる医療費通知情報はマイナポータル連携の対象の一つで、通常、確定申告期前に、国民健康保険団体等からマイナポータルに対して情報の連携が行われます。しかしながら、島根県と沖縄県においては、委託先の事業者の設定誤りにより情報の一部が欠落したものが連携された状況にあった、とのこと。
どうなるのか?
確定申告の内容に誤りの可能性がある場合は、改めてe-Tax等から申告書等を提出することで、申告期限内であれば訂正申告として提出し直したものが申告分となりますが、その対応が申告期限後であれば更正の請求を行うことになります。
手間はかかりますが申告期限後でも修正は可能なので、自分で再トライするか、面倒な手続や登録・申請をすべて代行してくれるような税理士さんに丸投げしちゃいましょう(インボイス専門税理士集団たんぽぽ)。