2割特例等の特例措置の適用のポイント

申告期限ラストスパートのため、サルでもわかる系の直前ピンポイント講習です。

インボイス発行事業者の登録を受けることで、免税事業者から課税事業者となった方は、特例として売上から手軽に納税額を計算(税額を売上税額の2割に軽減)できる「2割特例」により申告できます。
この2割特例は事前の届出等は不要で申告時に選択することができます。
また、「2割特例」で申告する場合、売上から納税額を計算しますので、取引の区分も仕入れについては必要ありませんし、仕入税額控除のためのインボイスの保存も不要となります。

締切直前のこの時期、自分で申告して乗り切るのもひとつの方法ですが、個人事業主・フリーランスの味方となってくれて、インボイスの面倒な手続や登録・申請をすべて代行してくれるような税理士さん(そして優しい)を確保しておきたいものです。
そんな出会いがありますよう、インボイス専門税理士集団たんぽぽは願ってます。

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