住宅ローン控除のおはなし。2023年の居住者は全て年末残高証明書で対応

申告代行サービス専門家集団のたんぽぽはインボイスや消費税だけでなく、所得税の確定申告サービスも行っておりますので、所得税についてのおはなしです。

所得税の税額控除(簡単に言うと税金を安くできる)の大きな項目に、住宅ローン控除と言われるものがあります。お家をローンで購入した場合には、ローン残高の一定率を税金から控除(税金を安くする)という制度です。

そして、2023年中に居住を開始した人が住宅ローン控除の適用を受ける場合、借入金の年末残高証明書については、「証明書方式」の対象として、確定申告での提出が必要となります。

簡単に言うと、ローンを借りている金融機関(銀行)から、借入金残高はこれだけですよ、という書類が届き、それを確定申告の時に提出する必要がある、ということです。

2023年分までは従来通り紙の書類を提出する必要があるのですが、2024年以後に居住を開始した人は、「調書方式」に順次移行し、年末残高証明書の提出が不要となります。

「調書方式」をザクザクッとまとめると、金融機関が国税庁にローンの残高情報を提出するので、納税者(確定申告者)からの書類提出は不要になりますよー、という方式です。

したがって、来年以降は確定申告の時に紙の書類を税務署に提出する、という行為がなくなり、便利になりますよねー、国税庁はがんばってますよねー、という当局さんのアピールでもあります。

目的はどうあれ、手間が減るのはいいことですと素直に喜びたいのですが、これにも「ただし」があり、「調書方式に対応している金融機関の場合」となっているので、ローンを組んでいる金融機関次第、ということですね。

所得税も消費税も申告期限が迫ってきましたが、個人事業主やフリーランスの皆様は順調に対応が進んでいますでしょうか?期限ギリギリを狙うのも、いと楽し、ですが、インボイス・消費税・所得税の申告代行サービス専門家集団のたんぽぽはハラハラ耐性が低いので、ご相談やお問い合わせはお早めに。。。

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