2割特例後のおはなし

これも国税局さんがおっしゃってます。

2割特例は2026年までの期間を対象として認められている、ほんとうに特例です。

その2割特例の適用期間が終わった後はどうする?どうなる?というのも疑問ですよね。。

2割特例の期間が終わると、特例がなくなるので、フツーの状況に戻ります。フツーの状況には次の2つがあります。

➀原則課税(一般課税)

⇒売上の消費税から仕入の消費税を差し引いて。。。という帳簿形式で計算して納付します

②簡易課税

⇒卸売業ならみなし仕入率90%(すなわち10%課税)、とか業種で一律に決められた率で計算して納付します。率は違えど、2割特例に似てますね

この簡易課税制度の適用を受けるには原則、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。

⇒回りくどい言い方ですが、個人事業主・フリーランスの方であれば、課税期間の初日(2027/1/1)の前日(2026/12/31)まで(通常は営業日)に提出してください、ということです。

しかし、2割特例の適用を受けた者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間中に簡易課税制度の適用を受けようとする場合は、その課税期間の末日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することで、簡易課税制度を適用できる。

⇒くどくどですが。。2027/12/31までに提出すれば良い、と言ってます。

個人事業主やフリーランスの方は年末年始が判定日になるんだなぁとイメージできれば十分ですので、難しい単語や漢字が出現した場合には、身近な税理士さんに聞いてみましょう。遠慮はいりませんよ、それも税理士さんのオシゴトですから。あんしんしてください!インボイス・消費税・所得税の申告代行サービス専門家集団のたんぽぽもいますから(ちょと長い。。)

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