当然ですが、この時期はお客さまからの質問や相談やお問い合わせが増える時期で、税理士冥利に尽きる幸せな季節です。肉体的にはボロボロになりつつありますが、これも爽やかな疲れと言い換えちゃってます。
さて、タイトルのご質問の件ですが、2割特例は、課税事業者選択届出書の提出により、課税事業者となっている方も適用できます。というのがストレートな回答になります。
ただし、適格請求書等保存方式の開始前である2023年9月30日以前の期間を含む課税期間の申告(=2023年分の確定申告)については、2割特例の適用を受けることはできません。
すなわち、インボイス制度開始前(2023/1/1~2023/9/30)は2割特例の対象外、開始後(2023/10/1~2023/12/31)は2割特例の対象、というミックス型の申告になります。2割特例はインボイス制度の特例だから、インボイス制度開始後が対象になっているんですね。
そもそも(グチですが)、制度の開始を10/1なんて中途半端な時期にスタートするから発生しちゃってる面倒というのがこの対象時期の分割なので、当局さんのワガママに庶民が付き合ってやっている、くらいに思っておけばいいと思います。なぜ?に対するナットク!の回答はきっとないでしょうから、疲れるだけなので追いかけるのはヤメておきましょう。でもでも、インボイス・消費税・所得税の申告代行サービス専門家集団のたんぽぽは全速力で追撃しますけどね。爽やかな疲れの肉体で。