「一考」というのがなんともお役所風味ですね。またもや国税庁さんの特設ページからのネタでお届けします。
2割特例の適用の有利不利に関して、例えば卸売業の場合は、簡易課税制度を適用すると90%のみなし仕入率が適用されるため、納税額が2割特例よりも少なくなるとされています。しかし、多額の設備投資などがあり、課税仕入れに係る消費税額が課税売上げに係る消費税額を上回る場合、一般課税で申告すると還付税額が生じるが、2割特例を適用すると通常、還付税額は生じないことも案内されています。
すなわち!
家を買う、車を買う、船を買う、などの特別なイベントがなければ、フツーの条件で有利不利を見分けましょう。
家を買う、車を買う、船を買う、などの特別なイベントがある場合は、2割特例は利用しないようにしましょう。
2割特例はゼッタイ有利!という思い込みはせずに、自分は特別かフツーか?という視点であてはめてみるとわかりやすいです。
それでもわからない時、不安な時、考えるのも。。。な時は、身近な税理士さんにお話ししてみましょう。身近な税理士さんのひとつに、インボイス・消費税・所得税の申告代行サービス専門家集団のたんぽぽもいますから。。。宣伝締め。