インボイスを専門とする登録代行、申告代行の税理士集団たんぽぽとして注意喚起したい次の事例は、「取引の停止」です。
いつものように、公正取引委員会さんの見解はこんな感じです。
事業者がどの事業者と取引するかは基本的に自由ですが、例えば、取引上の地位が相手方に優越している事業者(買手)が、インボイス制度の実施を契機として、免税事業者である仕入先に対して、一方的に、免税事業者が負担していた消費税額も払えないような価格など著しく低い取引価格を設定し、不当に不利益を与えることとなる場合であって、これに応じない相手方との取引を停止した場合には、独占禁止法上問題となるおそれがあります。
もう、ポイント解説不要レベルです。。。値下げに応じないなら取引停止とは。。。もはや、お付き合いする必要性を問わねばならないレベルでしょう。とてもわかりやすいですが。