インボイスを専門とする税理士集団たんぽぽとして注意喚起したい次の事例は、「購入・利用強制」です。
公正取引委員会さんの見解はこんな感じです。
取引上優越した地位にある事業者(買手)が、インボイス制度の実施を契機として、免税事業者である仕入先に対し、取引価格の据置きを受け入れるが、その代わりに、当該取引に係る商品・役務以外の商品・役務の購入を要請することは、当該仕入先が、それが事業遂行上必要としない商品・役務であり、又はその購入を希望していないときであったとしても、優越的地位の濫用として問題となります。
これはわかりやすっ!ですね
・取引価格は据え置きだけど、代わりにコレ買ってよ
売手はこっちやし。。。公正取引委員会へGoGo!