インボイスを専門とする税理士集団たんぽぽとして注意喚起したい次の事例は、「商品・役務の成果物の受領拒否、返品」です。
公正取引委員会さんの見解はこんな感じです。
取引上の地位が相手方に優越している事業者(買手)が、仕入先から商品を購入する契約をした後において、仕入先が免税事業者であることを理由に、商品の受領を拒否することは、優越的地位の濫用として問題となります。 また、同様に、当該仕入先から受領した商品を返品することは、 どのような場合に、どのような条件で返品するかについて、当該仕入先との間で明確になっておらず、当該仕入先にあらかじめ計算できない不利益を与えることとなる場合、その他正当な理由がないのに、当該仕入先から受領した商品を返品する場合には、優越的地位の濫用として問題となります。
ポイントは。。
・免税事業者であることを理由に、商品の受領を拒否する
・正当な理由がないのに返品する
簡単に言うと、嫌がらせ、ですね。公正取引委員会へGo!
税金は知識と知識のぶつかり合いです。知っておく、が防御力を高めます。日頃から相談できる税理士さんをリサーチしておきましょう。